十勝毎日新聞電子版
Chaiでじ

2024年12月号

特集/新店でめぐる2024年

Chai法律相談(176)「遺言書を作るべきか。その際の注意事項は?」

【質問】 
 最近、終活が流行していますが、遺言書を作った方が良いのか悩んでいます。どのような場合に遺言書を作ったほうが良いですか。また、遺言書を作る際に注意すべき内容などはありますか。

【回答】
相続人の間で争いが生じる可能性があるのならば、作成を勧めます。

 遺言書は、相続人の間で遺産を巡った争いを防ぐ場合や、財産を誰かに残したいといった具体的な希望がある際に作成すると良いです。代表例は次のとおりです。

(1)財産がたくさんある場合。財産が多いと、紛争が生じるリスクが増えます。

(2)相続人となる人達の関係が良好ではない場合。財産の多寡に関わらず、誰が何を相続するか決めておくと良いです。

(3)相続人の一部が行方不明の場合や判断能力がない場合。一定の手続きを取らなければ遺産分割協議を結ぶことが難しくなります。

(4)相続人以外の人に残したい場合や相続人がいない場合。お世話になった人などへ財産を残すためには遺言書が有効です。

(5)相続に伴い特定の相続人に財産を多く相続させる代わりに、親族の介護などの義務を負担させたい場合。

 避けた方が良い内容としては、不動産を共有させる、一部の財産だけを対象とすると、将来的に紛争が生じる可能性があり、遺言書の意義が薄れてしまいます。

 また、手書きの遺言書よりは公証人役場で作成する公正証書遺言がお勧めです。

今回の回答にご協力いただいたのは
[中原正樹 弁護士]

事務所/中原正樹法律事務所
帯広市東12条南6丁目1-3(TOWN7 C-2)
Tel:0155・66・7411


※質問・回答はChai編集室の責任でまとめています。

<法的トラブルで困ったら>
◆[釧路弁護士会・法律相談センター]
毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
◆[「法テラス」連絡先]Tel:0570・078374(通話料全国一律3分8.5円、平日9時~21時)
※一定条件で無料相談も。
◆[Chai法律相談・誌面回答]
FAX:0155・24・9190、〒080-8688 住所不要、「勝毎Chai法律相談所」あて

Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。

※フリーマガジン「Chai」2023年8月号より。