十勝毎日新聞電子版
Chaiでじ

2024年12月号

特集/新店でめぐる2024年

Chai法律相談(181)「『エンディングノート』について教えてください」

【質問】
 「終活」を勧められたのでエンディングノートを作成しようと考えていますが、何か注意点はありますか?

【回答】
エンディングノートは、遺言書ではないことを意識してください。

 エンディングノートとは、人生を振り返って思い出をつづり、いざという時のために財産の詳細や親族・友人の連絡先、葬儀・埋葬の希望などを記載するものです。通常、法律上の条件を満たさないため、自筆証書遺言としての効力はありません。しかし、相続の場面や認知症になった時、家族が困らないという点で利用価値があります。ネットバンキングやネット証券を利用している場合、通帳などの紙の資料がなく、遺産が把握しづらいケースがありますので、財産をエンディングノートにまとめておくことは有益です。

 一方で、エンディングノートに「これは誰に相続させる」などの記載があると、それが自筆証書遺言にあたるのではないかという疑義が生じ、紛争の元となります。遺言と受け取られかねない内容は記載しないようにしましょう。もし、特定の人に財産を相続させたいなどの希望があれば、エンディングノートとは別に、法的な効力のある遺言書を作成するために、ぜひ専門家に相談してください。

今回の回答にご協力いただいたのは
[中野尊仁 弁護士]

事務所/太陽総合法律事務所
帯広市西5条南24丁目7-1
Tel:0155・22・0033


※質問・回答はChai編集室の責任でまとめています。

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※フリーマガジン「Chai」2024年1月号より。