十勝毎日新聞電子版
Chaiでじ

2024年12月号

特集/新店でめぐる2024年

Chai法律相談(179)「ミドリガメの飼育を続けても問題ない?」

【質問】
 私は、10年ほど前から3匹のミドリガメを飼育しています。カメには毎日マグロの切り身をあげ、朝晩と水槽の掃除を行い、不自由のない生活を送らせています。近頃はカメも大きくなり、近所を一緒に散歩するようになりました。ところが最近、ミドリガメに関する法的規制が始まったと聞きました。私は今後も、カメたちと暮らすことができるのでしょうか。

【回答】
飼育は問題ありませんが、散歩は難しいかもしれません。

 アカミミガメ(通称ミドリガメ)およびアメリカザリガニは、令和5年6月1日の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(外来生物法)」の改正により、「条件付特定外来生物」(通称)に指定されました。

 特定外来生物については、飼育自体も禁止されています(外来生物法4条)が、条件付特定外来生物については、家庭での飼育が禁止されていません(外来生物法4条の適用除外)。また、飼育に際しても申請や許可、届出などの手続きは不要です。そのため法律施行令改正以降も、カメたちと暮らすことができます。

 もっとも、条件付特定外来生物であっても、野外での放出行為は禁止されており(外来生物法9条)、カメたちと近所を散歩する行為が放出行為であると評価された場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が課される可能性がありますので(外来生物法32条3号)、お勧めできません。

 詳細な規制の内容については、環境省のホームページで分かりやすく解説されていますので、ご覧ください。

今回の回答にご協力いただいたのは
[松野貴紀 弁護士]

事務所/本別ひまわり基金法律事務所
    本別町南1丁目2-39 2F
Tel:0156・30・4210


※質問・回答はChai編集室の責任でまとめています。

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※フリーマガジン「Chai」2023年11月号より。