十勝毎日新聞電子版
Chaiでじ

2024年12月号

特集/新店でめぐる2024年

Chai法律相談(160)自動的に有料契約に切り替わったときの請求は支払うべき?

【質問】
 私は自営業で、広告掲載を考えていたところ、A社から電話が。「2週間無料で広告を掲載できる」と広告掲載の勧誘を受けたので、掲載の依頼をA社に行いました。2週間後、A社より無料掲載期間が過ぎ、有料広告掲載に切り替わっていると、料金を請求されました。私は自動的に切り替わることは全く聞いていません。広告料金を支払う必要があるでしょうか。

【回答】
契約移行の認識がない場合、応じない対応をすべきです。

 A社と広告掲載に関する契約締結の際に、2週間後に自動的に有料契約に切り替わることの説明がなされていない場合には、A社との間で有料広告掲載についての意思の合致がなく、有料を前提とした契約は成立していません。契約内容は無料で広告を掲載するという範囲でのみで、広告料の支払義務はありません。

 契約書に小さい文字で、「無料期間経過前に解約の申し込みをしなければ有料の契約に自動的に切り替わる」といった内容が書いてある場合もあります。

 しかし、この場合でも、無料の広告掲載期間経過後に自動的に有料の契約に切り替わることの説明がなされておらず、やはり有料を前提とした契約は成立していないものと考えられます。

 仮に、契約が成立していたとしても、錯誤や詐欺による契約の取り消しを行うことも考えられます。

 無料の広告掲載期間の経過後に有料契約に切り替わることを認識していなかった場合には、A社からの支払い請求には断固として応じないことが大事です。

今回の回答にご協力いただいたのは
[石王大樹 弁護士]

事務所/弁護士法人 斉藤道俊法律事務所 帯広市東3条南14丁目8
Tel:0155・26・3133


※質問・回答はChai編集部の責任でまとめています。

<法的トラブルで困ったら>
◆[釧路弁護士会・法律相談センター]
毎週木曜13時30分~16時30分、釧路弁護士会帯広会館(帯広市東8南9)、料:1件30分以内5,000円、完全予約制(Tel:0154・41・3444、9時~17時)
◆[「法テラス」連絡先]Tel:0570・078374(通話料全国一律3分8.5円、平日9時~21時)
※一定条件で無料相談も。
◆[Chai法律相談・誌面回答]
FAX:0155・21・0102、〒080-8688 住所不要、「勝毎Chai法律相談所」あて

Chai法律相談
十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。

※フリーマガジン「Chai」2022年4月号より。