十勝毎日新聞電子版
Chaiでじ

2024年12月号

特集/新店でめぐる2024年

Chai法律相談(136)「自筆証書遺言のルール改正について教えてください」

【質問】
自筆証書遺言のルール改正について教えてください。

 遺言書の作成に関するルールが改正され、自筆証書遺言でもパソコンなどを使って書いてもよい部分があると聞きました。具体的にその内容について教えてください。

【回答】
例外的に、相続財産の全部又は一部の目録を添付するときはその目録について自書しなくてもよくなりました。

 自筆証書遺言とは簡単に言えば、遺言者が遺言の全文を自書(自分で書くこと)して作成する遺言書です。これまでは相続財産が数多くある場合でもすべて自書する必要があり、大きな負担となっていました。

 2019年1月13日から施行された法改正では、自筆証書遺言においても例外的に、相続財産の全部または一部の目録(以下、財産目録)を添付するときはその目録については自書しなくてもよくなりました。例えば、多数の不動産を所有している場合でもパソコンで不動産の一覧表を作り、これを遺言書に添付して自筆証書遺言を作成できます。
 
 財産目録の書式は自由で、相続財産となる不動産の登記事項証明書を添付したり、預貯金の通帳の写しを添付して財産目録とすることができます。また、財産目録を遺言者以外の人に作成してもらっても構いません。ただし、いずれも財産目録の各ページに遺言者自身が署名・押印する必要がありますので注意してください。 

 自筆証書遺言は法律上定められた方式で作成しないと無効となってしまいます。作成にあたっては弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

今回の回答にご協力いただいたのは
[中野尊仁 弁護士]

事務所/帯広市西5条南24丁目7-1 太陽総合法律事務所
Tel:0155・22・0033


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※フリーマガジン「Chai」2020年4月号より。