十勝毎日新聞電子版
Chaiでじ

2024年12月号

特集/新店でめぐる2024年

Chai法律相談(174)「面会交流を約束した通りに実施するにはどうしたらよいか」

【質問】 
 離婚の際に子どもの面会交流の条件を決めて子どもを引き取りました。その後、しばらくの間は決めた条件に従って面会交流を実施していたのですが、相手方が面会交流の機会を多くするように求めたことをきっかけに親同士の関係が悪化し、次第に子どもも面会交流を嫌がるようになりました。どうしたらよいでしょうか。

【回答】
両親は子どもの最善の利益を考えて対処することが必要です。

 子どもと離れて暮らす父母の一方が子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することを面会交流といいます。

 近年は離婚の際に面会交流の内容や頻度などを明確に定めることが多くなりましたが、父母間に不信感が生じているとスムーズに面会交流が実施できるとは限りません。このような場合、面会交流の実施を支援する民間の団体もありますので、その活用を考えることもできます。

 ただ、事前に条件を決めていたとしても、面会交流後に子どもを約束通りに返さないことや、合理的な理由もないまま面会交流が拒絶されたといった問題が生じることもあります。このような事態に至る場合には当事者間での解決は難しくなりますので、弁護士に相談しましょう。とはいえ、子どもを巻き込む形で面会交流を巡る争いが拡大するようなことは望ましいことではありません。子どもの最善の利益は何か、ということを親同士が真剣に考えた上で冷静に対処することが第一です。

今回の回答にご協力いただいたのは
[岩田圭只弁護士]
事務所/岩田法律事務所
    帯広市西4条南1丁目18
Tel:0155・67・7785


※質問・回答はChai編集室の責任でまとめています。

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十勝管内の弁護士が法的トラブルについて答えてくれるChaiの連載です。

※フリーマガジン「Chai」2023年6月号より。